公害防止協定

前の記事に引き続き、山本節子さんから学んだ「公害防止協定」について。

まず公害防止協定とはどういうものか。
環境影響評価情報支援ネットワークの環境アセスメント用語集によれば

地方公共団体または住民と公害発生企業との間に、公害防止を目的に締結される協定。これは、法令の規制基準を補完し、地域に応じた公害防止の目標値の設定、具体的な公害対策の明示等を内容とし、法律や条例の規定と並ぶ有力な公害防止対策の手段として広く用いられている。
法的性格については、紳士協定説、民事契約説などがあり定説がない。

とあります。

新潟市が試験焼却を行う予定の新田清掃センター・亀田清掃センターを管理する新潟市は施設周辺の自治会と公害防止協定を締結しており、これはもちろん周辺地域で公害が起きないようにするためのものです。公害防止協定については以前の市民主催説明会でも度々このワードが出てきていて、私としても気になっていましたが、その中身がなかなかわかりにくかったりするので、説明会で配布された「新田地区の公害防止協定について」という資料を元に問題点を考えてみたいと思います(引用失礼します)。

 


新田地区の公害防止協定について

新潟市は、平成24年3月8日、新田自治会、新田東自治会、笠木自治会との間で新田清掃センターの操業に関する公害防止協定書を締結しています。

【目的】
センター周辺地区の良好な環境の保全を図り、センターの操業に伴い公害が発生することを未然に防止するとともに、地域の生活環境を保全し、市と自治会との理解を深め、協調・信頼関係を強化するために必要な事項を定める。(第1条)

【基本理念】
市は、公害防止について、社会的責務を有することを強く自覚し、積極的に地域住民と連携を保ち、誠意を持ってこの協定を履行するものとする。(第2条)

【公害発生時等の措置】
市はセンターの操業に起因する公害が発生し、また発生する恐れのあるときは、操業短縮、操業停止その他必要な措置を講じ、その原因発生の排除に努めるものとする。(第4条)
市はセンター周辺地域の生活環境に影響を及ぼし、また及ぼす恐れのある事故等が発生した場合には、直ちに生活環境保全上の支障の除去、または発生若しくは拡大防止のための必要な措置を講ずるとともに、当該事故等の状況及び講じた措置の内容を自治会に報告するものとする。(第4条2)

【被害補償】
市は公害が発生し、地域住民に被害を与えた場合は、直ちに公害防止対策を講じるとともに、誠意を持って補償するものとする。(第5条)

【協議会】
自治会はセンターの操業により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じる恐れがあると判断したときは、市に協議会の開催を請求することができる。(第8条2)
この協定に定めのない事項が生じた場合及びこの協定に定める事項に疑義が生じた場合においては、その都度市と自治会が協議して定めるものとする。(第9条)

ここから捕捉として

【憲法第92条】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。

【新潟県環境基本条例 第5条(市町村の責務)】
市町村は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


 

難しい言葉・言い回しですが、内容は概ねわかるかと思います。

「目的」については言わずもがなです。過去、高度成長期には全国各地で公害が発生し、新潟でも水銀汚染による新潟水俣病があったことは新潟県民なら知らない人はいませんね。そういう公害を二度と起こさないために住民と結ばれるのが公害防止協定です。

「基本理念」では「積極的に地域住民と連携を保ち、誠意を持ってこの協定を履行する」とあります。新田清掃センター周辺の3自治会は市に対して試験焼却の中止を求めていますが、篠田市長はその声には耳も貸さずに一方的に試験焼却の実施を発表しました。これでは住民との連携も誠意もなく、協定の基本理念を根底から覆す暴挙と言われても仕方がないでしょう。

「公害発生時等の措置」にある「操業に起因する公害が発生し、また発生する恐れのあるときは、操業短縮、操業停止その他必要な措置を講じ、その原因発生の排除に努めるものとする」という点では、新田清掃センターは現時点で基準値超の鉛・水銀を含む焼却灰を抱えており、公害が発生している可能性がありますが、これについて原因の特定はできておらず、もちろん原因発生の排除もできない状態です。協定に基けば新田はとっくに操業停止になっているはずなのですが操業は通常通り行われており、第4条2にある「当該事故等の状況及び講じた措置の内容を自治会に報告」も不十分なままです。その新田清掃センターで試験焼却を行うのは物事を進める順序がまったく間違っているのではないでしょうか。

「被害補償」では「市は(中略)誠意を持って補償する」とありますが、瓦礫焼却に関して被害が起きた際の責任の所在を篠田市長に聞いても「国が補償する」の一点張りで誠意のカケラもありません。これについては山本さんも「国は責任なんて取るつもりもなく、取れるはずもない、市も責任を逃れて最終的には住民の泣き寝入りになる」と指摘されていました。福島から避難されている方の多くが国からも東電からも満足な補償を受けられていない現状を見れば、それと同じことが瓦礫焼却でも起こるということは容易に想像できることです。例え国からの要請であっても、それを受け、実施を判断したのが市長や市議会であれば市が責任を負うのは協定の有無に係わらず当然のことではないでしょうか。

「協議会」では「この協定に定めのない事項が生じた場合(中略)、その都度市と自治会が協議して定めるものとする」とありますが、協定には「県外の廃棄物」「災害廃棄物」「放射性物質」については何の規定もなく、規定にないものを持ち込む場合には自治会と協議することになっているにも係わらず、協議もされず協議結果もないまま一方的に試験焼却が行われようとしています。本来であれば試験焼却実施を発表する前に自治会と協議をし、その結果を受けた上で試験焼却実施を発表するべきです。

このように、地域住民の健康や環境を守るべき公害防止協定が結ばれているのに、篠田市長はこれらを無視して試験焼却を強行しようとしています。これでは協定を結んでいる意味がまったくありません。今月行われた町づくりトークでもこの協定を軽視した発言をしていたという報告もありました。

 

では、この公害防止協定に法的拘束力はあるのか?という点について。

これは記事冒頭の環境アセスメント用語集でも「法的性格については、紳士協定説、民事契約説などがあり定説がない」とあるように見解が分かれるところでもあるようですが、大方は「民事契約説」として受け止められることが多いようです。そして資料捕捉にもあるように、日本国憲法第92条、新潟県環境基本条例でも定めがありますので、新潟市は公害防止協定を順守する義務があります。既に基準値超の水銀・鉛を出した新田・亀田の両センターは公害防止協定に基づいて、自治会が求めれば操業停止しなければならず、更に言えば住民の求めがある前に水銀・鉛が出た時点で自主的に操業を停止し原因究明をする責任があります。

山本さんもこれについてはハッキリと法的拘束力があると断言しており、事実、山本さんは神奈川県(市町村名は聞き損じました。すみません)での瓦礫焼却反対運動のバックアップをされて、この公害防止協定によって瓦礫焼却を中止させた実績があります。

自治会によって協定の記述に多少の違いはあっても中身はほぼ同義。神奈川県で止められたということは、新潟でも、その他全国の瓦礫を受け入れている地域、受け入れ予定の地域でも同様に止められるということです。

前の記事でも書いたように、危険なのは放射性物質だけではありません。水銀や鉛以外にも有害な物質は数多くゴミに含まれています。恐らく多くの焼却施設で新田や亀田のような問題が起きているでしょう。何か起きてからでは遅いのです。過去の公害でそれは学んだはず。それを防ぐのが公害防止協定です。

 

ぜひ、ご自身や家族・友人を守るために、今こそ公害防止協定を使って危険な焼却を止めてください

第5回市民主催説明会

 

昨日は昼間の市役所に続き、亀田清掃センターで行われた第5回市民主催説明会に行ってきました。

特別講師として招かれた山本節子さんは市役所にも同行いただき、説明会と合わせて大変有意義なお話しを聞かせていただきました。

今回出てきた重要なキーワードは「PM2.5」

はい、また初めて聞くワードです。それなりに知識を得てるつもりでもまだまだ知らないことがいっぱいです。

 

「PM」とは「Particulate Matter」の略で、日本語にすると「微小粒子状物質」

「2.5」は物質の大きさを表す2.5μm(マイクロメートルあるいはミクロン)のことで、つまり「PM2.5」とは「粒径2.5μm以下の微小粒子状物質」ということです。

1マイクロメートルは1/1000000メートル、ミリにすると1/1000ミリ。

ヒトの頭髪がおおよそ直径70μmくらいらしいので、2.5μmは直径で頭髪の1/28ほどの大きさ。PM2.5というのが非常に微細な粒子だということがわかります。

山本さんはこれまで多くのゴミ問題や焼却施設・環境汚染の問題に取り組まれていて、チェルノブイリ原発事故についても多くの知識を持っています。そしてチェルノブイリで多くの住民が被曝した要因の一つに「PM2.5」があると指摘しています。

チェルノブイリ原発事故では広大な土地が立入禁止になりました。放射性物質が大量に降り注いだ森林や農地で火災が発生すると放射性物質が煙と共に周辺に飛ばされ、立入禁止区域外の住民の体内に取り込まれます。燃やされた放射性物質は微細なPM2.5となって肺まで簡単に到達します。チェルノブイリではこうして飛散したPM2.5放射性物質による被曝で多くの住民が健康被害を起こしました(もちろんこれ以外に食べ物などによる被曝もあるでしょう)。山本さんのスライドで煙が飛散する様子を映した衛星写真を見ましたが、煙は驚くほど遠くに飛びます。日本でも春になるとはるか中国から黄砂が飛んできますよね。目視できるくらいの大きさの砂が中国から日本まで届くんですからPM2.5を含んだ煙なら風次第ですごい距離運ばれるのは想像に難しくありません。以前は好きだった「いい質問ですねぇ!」でお馴染みのあの方が3.11直後に「プルトニウムは重いから遠くまで飛ばない」と連呼していたにもかかわらずフクイチから何百キロも先でプルトニウムが見つかったのも同じです。微細な粒子は遠くまで飛び、我々の体内に簡単に入り込むということです。

そしてこれはこれから新潟で行われようとしている瓦礫焼却にも繋がります。

焼却施設に持ち込まれるゴミには様々な物質が含まれ、中には人間にとって有害な物質もあります。新潟市が試験焼却を行うとしている亀田清掃センターでは基準値超の水銀を含む灰が、新田清掃センターでは同じく基準値超の水銀と鉛を含む灰が出ました。焼却灰に水銀や鉛が含まれているということは持ち込まれたゴミにそれらが含まれていたということ。そして、ゴミに含まれていた水銀・鉛が全て灰に残ればまだいいのですが、一部は焼却によって気化し、PM2.5となった水銀・鉛はバグフィルターをすり抜けて排気筒から大気に放出されます。いや、「されます」ではないですね。既に「放出されています」。新田清掃センターには埋立処分場から持ち帰られた水銀・鉛を含む大量の焼却灰が保管されていますが、その処分方法についてセンター長に聞いたところ「一般ゴミに少量ずつ混ぜて2年かけて処理する」と言っていました。これはつまり「灰の基準値がオーバーしなくなるまで薄めて大気に放出して処分する」ということです。大気に出てしまえば証拠は残らない。それが原因で健康被害が起こっても、です。当然これは水銀や鉛だけの話ではありません。全ての有害物質に当てはまります。

これが山本さんが指摘するPM2.5の恐ろしさ、焼却施設の抱える大きな問題点です。

そしてこんな管理体制のまま放射性物質を含む瓦礫を燃やそうと言うのです。

瓦礫を燃やせば含まれていた放射性物質の一部はPM2.5となって大気に放出されます。三条市の試験焼却でも焼却中に線量が上がり、焼却後にまた下がるという挙動が確認されています(三条市のデータでも示されています)。量の少ない試験焼却なので数値上は小さいものですが、放射性物質がPM2.5となってバグフィルターをすり抜けていたことは明らか。ちなみに新田ではまだ瓦礫を受け入れてもいない今年4月の段階で灰から90数ベクレルのセシウムも検出されたそうで、これも灰にセシウムが含まれていたということは排ガスと共に一部放出された可能性があるということになります。

瓦礫受入以前の問題!

山本さんによれば、欧米では既にゴミを極力焼却しない方向へシフトしているそうです。ここまで読んでいればその理由は明白。焼却によるPM2.5の発生が非常に深刻な健康被害を起こすことを知ってるからです。日本でもPM2.5に関する環境基準が取り入れられようとしてはいますが基準を達成する自治体はほぼゼロ。特に環境の悪い関東・関西都心部でなんとかしようと考えられたのが焼却施設への対策ではなくトラックの排ガスを規制するもの、いわゆるNox法です。近年、日本でもゴミの減量やリサイクルによって焼却するゴミの量は減っているのに減らすべき焼却施設ではなくトラックに矛先を向けるのはなぜか?ストレートに言えば焼却施設でゴミを燃やしてお金を得ている人がいて、それを失うのを恐れる人がいるということですね。瓦礫の広域処理でも受入ている焼却施設は燃やすゴミが欲しくてたまらない。人の健康や環境汚染よりもお金が大事。焼却施設を減らしている欧米でも少なからず焼却施設は作られるそうで、その時にターゲットとなるのは貧困層が住むエリア。困っている人の頬を札束で叩くのは産業や人口減に困る自治体に原発を誘致する原発利権構造と似ていますね。

 

・・・・・・この前の第4回市民主催説明会で聞いた関口さんの話もそうですが、震災瓦礫広域処理の問題は単に放射能だけの話に留まらなくなってきてしまいましたねぇ。

以前このブログでも触れたように、私は3.11以降の瓦礫ではない一般ゴミの焼却にも強い懸念を持っていましたが、いろんな事を学んでいくと、問題は3.11前からあったことがわかってきました。

これは瓦礫受入に関わらず全国全ての焼却施設に当てはまり、全ての国民が晒されている危険です。

PM.2.5については検索するともっと詳細な情報がたくさん出てきますので、より深く知りたい方はいろいろ調べてみて、ぜひ知って、考えてください。

 

山本さんからは瓦礫焼却を止めるために重要な武器となりうる「公害防止協定」についても学びましたので、それについてはまた別の記事で書くことにします。

市役所にて

お昼12時から市役所前にて抗議の声を。

 

市長に会うため市役所内へ。

 

秘書課で足止め。市長不在のため秘書さんに要請書を口頭及び文書にて。

 

すったもんだの果てに施設課H補佐や秘書課課長補佐らを交えて山本さんの交渉にこぎつける。

山本さんは地元との公害防止協定を無視して放射性物質を含む
ゴミを焼却することは「法律違反」とはっきり断言。

数々の現場を取材してきた山本さんの言葉は一つ一つが重い。

これだけ多くの市民(恐らく40名くらいはいたと思います)が足を運び、
事前に申し入れを行っていたにもかかわらず
相変わらず市民から逃げている篠田市長は
市民の声に、山本さんのアドバイスに耳を傾けるべき。

 

今夜は亀田清掃センターで市民主催説明会があります。

山本さんの講演は一人でも多くの方に聞いていただいて、
全国の焼却施設で起きている恐ろしい現実を知っていただきたい。

今、行われようとしている愚策は、実行されれば後に市民を苦しめ、後悔させる。

それを阻止するのは我々市民です。

一人一人が知り、声を上げましょう。

 

では、今夜7時に!!

市民主催説明会にて

 

土曜の夜、新田清掃センターで行われた第4回市民主催説明会に行ってきました。

特別講師としていらっしゃった関口先生はこれまで数々の公害訴訟にも関わってきた方とのことで、講演ではとても優しく温厚な口調で話されていましたが、その口から語られる数々の事実は非常に重い内容でした。

 

バグフィルターは常に一定の性能を発揮するものではなく、いい時は99%取れる時もあるがそうでない時の方が多いということ。

バグフィルターを抜けたその先でも多くのばい塵がすり抜けて大気に放出されていること。

焼却施設では灰の管理がずさんであること。

排ガス測定は都合のいいデータを出す八百長であること。

三条市の試験焼却でも周辺土壌の汚染が確認されていること。

まだ震災瓦礫が持ち込まれていない新潟市の焼却施設周辺で既に放射性物質の二次汚染があるということ。

岩手県では10000ベクレル/kgを超える一般ゴミの焼却灰が出ていること。

赤塚第3処分場で遮水工が破損している可能性を示すデータが出ていること。

 

などなど、震災瓦礫受け入れの是非以前の様々な問題が指摘されていました。

中でも現時点で二次汚染が起きているという点についてはTwitterでフォローしてる方の中でも度々指摘してる方もいたし私自身も強い懸念を抱いていましたが、やはりそれは事実としてあることがわかったのは重く受け止めたし、素人では難しかったバグフィルター99%説を否定する明確な証明も専門家によって明らかにされたことは瓦礫ウンウン以前に現状の一般ゴミ焼却においても汚染を拡大させない対策が必要であると確信させるものでした。

山の向こうに比べたら奇跡とも言えるくらい汚染が軽度で済んだ新潟でも、決して汚染がゼロなわけではない。

日々出される一般ゴミにも放射性物質は含まれていて、それが確実に濃縮・再拡散を招く。

これは新潟や瓦礫を受け入れているor受入予定の自治体だけの話ではないということです。

日本国民全員が知るべき!

 

説明会の様子はUSTの録画があります。

説明会自体は3時間超という長いものなので、時間の取れない方は関口先生の講演(開始1時間1分あたりから1時間ちょっとです)の部分だけでもいいです。

ぜひ・・・・いや、必ず見て、事実を知ってください

2012年11月17日 市民主催の震災瓦礫受け入れ説明会|Ustream.tv

 

あと・・・・・

今回の説明会でも廃棄物施設課のH補佐が出席されていて、毎度のように回答にならない回答をされていましたが、説明会内でも声があったように、H補佐が何度出席されても明確な回答は得られないし、H補佐を責めても状況は何も変わらない。

市民の生活や健康に大きな影響を及ぼしかねない重大な事案であるのだから、それについて明確な回答や判断ができる権限を持った人が出席すべきで、それは篠田市長でもいいし、篠田市長が廃棄物施設課に全権丸投げと言うなら施設課のトップでもいいから、権限を持つ者が市民と直接向き合い、声を聞き、その上で回答なり判断なりをするべきです。

市民と直接対話もせず、地元住民との公害防止協定を無視した上で、瓦礫焼却を強行するのは完全なる暴挙であり越権行為、法律違反です。

また、市議会で瓦礫受け入れに賛成した議員も市民の信任を得て議員になっているのだから一緒に説明会に参加して少しは勉強されたらどうか。

市長も市議も、マトモな人間ならば関口先生の話を聞いたらとてもじゃないが瓦礫焼却に賛成なんてできないと思います。

 

21日(水)には亀田清掃センターでも第5回市民主催説明会があります。

午後7時からですので、お時間取れる方はぜひご参加ください。

 

市民主催説明会

有毒な鉛と水銀が基準値を超えたけど大丈夫なの?
そこで震災瓦礫を燃やしても大丈夫なの?
一緒に考えましょう!

新田清掃センターに人体に有害な鉛を基準値以上含む灰が2,129トン保管されていることをご存知ですか?安全に再処理するのは難しく、いまだ未処理のままです。さらに:焼却灰から水俣病の原因となつた水銀が基準値以上検出された事も判明しました。このような重大な問題が未解決のままで、放射性物質等を含んだ震災瓦礫を安全に燃やす事などできるのでしょうか。専門の先生と新潟市の職員を招き、詳しい話を聞いて、一緒に考えてみませんか?

日時:11月17日(土)19:00~21:00
会場:新田清掃センター(アクアパークにいがた隣・新潟市西区笠木3644-1)
※清掃センター建物左側の入口からお入りください。職員の方の誘導があります。
参加費:無料(申込不要)
※今回の説明会は、皆様のカンパで賄われます。当日、みなさまのカンパのご協力をお願い致します。

 

今夜です。

この時間に書いて「よし、行く!」という方は少ないかもしれませんが(汗)、ご都合つく方はぜひご参加ください。

21日(水)には亀田清掃センターでも市民主催説明会があります。同じく午後7時からですので、そっちの方が都合がいい方はこちらへどうぞ。

 

篠田市長は来るのかなぁ?

ビビりだから来ないだろうなぁ。